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保険と税金の関係

〜目次〜
所得控除
保険金と税金の関係

所得控除

 生命保険に入っている場合、生命保険料控除という所得控除が受けられ、その金額は1年間に払った保険料に応じて決められます。しかし、払っている保険料金額の全てが保険料控除として認められているのではなく、所得税では10万円以上の保険料を支払っているケースでも控除額は最高5万円で、住民税では7万円以上の保険料を支払っているケースでも最高3万5000円で、全額控除にはならない事を覚えておきましょう。また、個人年金保険(税制適格特約を付けているのが条件)の保険料は別枠になっており、生命保険料控除の対象で一般生命保険料控除と同じで1年間最高5万円までの控除が受けられます。生命保険料控除の申告は、会社員の場合年末調整の時に証明書を会社に提出すれば控除になります。自営業者の場合は、確定申告の時に申告を行う事になっていますので、忘れない様にしましょう。

保険金と税金の関係

死亡保険金

・遺族(法定相続人)が受け取る場合は相続税の対象(非課税となるケースも)
 契約者と被保険者が同一で、死亡保険金を法定相続人が受け取る場合、死亡保険金から控除額(法定相続人数×500万円)を引いた額が、その他の相続財産とされ、相続税の対象となりますが、保険金額が控除額を超えた場合でも相続財産の合計金額が一定額以下なら相続税はかかりません。

・契約者と受取人が同一で被保険者が異なる場合は所得税の対象
 このケースでは死亡保険金は一時所得となり、金額は{(死亡保険金ー総支払い保険料)ー50万}÷2という計算方法になります。この方法で出た金額が他の所得と合算されて所得税がかかります。

・契約者、被保険者、受取人が異なる場合は贈与税の対象
 贈与税は贈与された金額から控除額110万を引いて、それに税率が掛けられて計算されますが、贈与税の税率は高い為、この様な形での契約は一般的にお勧め出来ません。

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満期保険金

・契約者と受取人が同一の場合は所得税の対象
 満期保険金は一時所得となり所得税の対象となり、計算式は死亡保険金の場合と同様です。

・契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象
 この場合、満期保険金が契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の対象となります。110万円以下の場合は控除金額内なので税金はかかりませんが、超えた場合は高い税率で課税されるので、一般的にはこの形での契約はお勧め出来ません。満期前の場合、満期保険金受取人は変更出来ます。

・期間5年以下の一時払い養老保険は20%分離税
 この場合、満期まで5年超でも5年以下で解約した場合、一般の預貯金と同じく20%分離課税となります。

収入保障保険の保険金(年金)

・遺族が受取人の契約の場合、年金形式で支払われる税務上のデメリット 
 死亡時に収入保障年金を一定の算式で計算した評価額に対して相続税が課税されるだけでなく、年金受取の時に年金額が雑所得とみなされるので、他の所得と合わせて課税され、2重に課税される事になるのがデメリットです。

年金保険

・契約者が年金受取人の場合は雑所得となる
 受取額から必要経費(保険会社から送られてくる年金支払い通知書に記載)を差し引いた金額を他の所得と合わせて計算し、申告します。

・契約者と年金受取人が異なる場合は贈与税と雑所得の2つが対象
 年金の金額や受け取り期間により一定の算式で年金受給の評価額が出され、課税の対象となります。贈与税の税率は高いのでこの様な契約の場合、受取人を変更すると良いでしょう。年金受取開始前であれば、受取人を変更する事が出来ます。

・年金受取人が死亡した場合は死亡保険金と同じ扱いに
 この場合、死亡保険金と同じ扱いになり相続税の対象となりますが、非課税になるケースも少なくありません。

医療保険などの給付金、保険金

 次の場合の保険金や給付金は、受取人が被保険者本人、もしくは親族の場合は見舞金として扱われて税金がかかりません。
・高度障害保険金
・医療保険、がん保険から払われる入院給付金、手術給付金、通院給付金など
・三大疾病保険から払われる診断給付金
・リビング・ニーズ特約によって払われる前払いの死亡保険金

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